具体的な仕事内容
- ゼネラリストとしてのパラリーガル ―広く浅くオールラウンドプレーヤー
- 非法律的事務
- 文書作成
- 依頼者・弁護士・裁判所との連絡・調整─接客・応待
- スケジュール管理
- 事務所の管理業務
- 専門的な仕事
- 添付書類、証拠方法の入手
- 書証作成
- 弁護士作成の訴状の校正作業
- 準備書面の草案作成
- 判例、法令、手続等の調査
- スペシャリストとしてのパラリーガル ― 弁護士が特定の分野の専門家
- 登記(売買、抵当権設定、相続)
- 訴訟(訴状、答弁書、準備書面のドラフト、書類の取寄)
- 会社法(会社設立から企業の合併、M&A)
- 商標、特許の知的財産―「知的財産戦略国家」
- 翻訳、通訳(英語、中国語)
パラリーガルができる仕事
アメリカのABAが制定したガイドラインによれば、「弁護士がその仕事に対して責任を負う限りは、法によって特に禁止されていない限り、通常弁護士によって遂行されているどのような仕事でもパラリーガルに対して代理させることができる」
これに対し、
- 法的なアドバイスを与えること(法律相談)
- 酬額を定めること
- 裁判所で依頼人の代理をすること(訴訟代理)
はできない。
パラリーガルの守るべき義務
- 弁護士の指揮・監督に従うべきこと
- 弁護士と同様、法令規約等の遵守義務
- 守秘義務(刑法134条)
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
- 非弁活動の禁止(弁護士法72条)
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすること業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
なぜこのような条文が設けられたか
パラリーガルになるために、最低限の知識とスキル
- パソコンのスキル(ワード、エクセル、ブラインドタッチ)―マイクロソフトスペシャリスト(ワード、エクセル)
- 応接マナー、スケジュール管理―秘書検定2級
- 法律実務の知識(特に手続法―民訴、民執、民保、破産の知識)
※法律の資格(例 行政書士、社労士、司法書士等)はどうか
- スペシャリスト ― 語学力、専門的知識と経験
※事務処理能力(正確性と迅速性)
パラリーガルの働きがいと喜び
- 大半が女性であることから、女性にとって長年続けていける職業であるということ
- 経験をつむことによって専門知識が蓄積される。
専門職として評価される喜び
- 弱い人達、困っている人達の役に立てる喜び
- 専門職としての誇りとやり甲斐